2007-04-19 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
生協法では、先ほど来申し上げていますとおり、生協自体、組合基準で組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図ることのみを目的とするということ、組合はその行う事業によって組合員に最大の奉仕をするということを目的とするということで、その方向性は明確になっております。
生協法では、先ほど来申し上げていますとおり、生協自体、組合基準で組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図ることのみを目的とするということ、組合はその行う事業によって組合員に最大の奉仕をするということを目的とするということで、その方向性は明確になっております。
○櫻井充君 それでは、組合基準のところに、二条のところですが、「一定の地域又は職域による」と書いてあるわけですね。そうすると、これは農業従事者が集まってつくれば、別にこんな農協法みたいなものはなくても済むんじゃないか。
組合基準は人数、資本できめられるべきでなく、生産が何パーセントのものは組合をつくつてもよいということにしてもらいたい。独禁法で許されている範囲まではぜひ許してもらいたい。第二、四千二百万トンの安本計画のミスを、現在業者が負担しておりまして、それを守るためには、業者が詳しい調査資料によつてみずからの手で仕事ができるようにしたい。それができなければ、政府の責任ある方策を示してもらいたい。
(第一條) 第二、消費生活協同組合の要件といたしまして、各國共通の原則に基く組合基準を掲げ、その本質を明らかにいたしたのであります。(第ニ條) 第三、組合及び連合会の区域は、原則として都道府縣の区域を超えないものとし、職域による組合で、特別の事情ある場合と指導連絡調整のみを行う連合会については、例外的に都道府縣の区域を超えて設立出来ることといたしたのであります。
第二に消費生活協同組合の要件といたしまして、各國共通の原則に基く組合基準を掲げその本質を明らかにしたのであります。 第三は組合及び連合会の区域は原則として都道府縣の区域を越えないものとし、職域による組合で特別の事情ある場合に指導連絡調整のみを行う連合会については、例外的に都道府縣の区域を越え設立できることといたしたのであります。